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大阪高等裁判所 昭和51年(ネ)569号 判決 1977年3月03日

第五六九号事件控訴人、第六五三号事件被控訴人(原告)

金村順令こと金順令

外八名

右九名訴訟代理人

吉岡良治

第五六九号事件被控訴人、第六五三号事件控訴人(被告)

駒姫タクシー株式会社

右代表者

阪林三郎

右訴訟代理人

中嶋邦明

外二名

主文

原告らの本件控訴(当審拡張請求を含む。)を棄却する。

被告の控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。

被告は原告金哲弘、同金哲雄、同金哲、同金哲洙に対し各金六六万七六五四円とこれに対する昭和四九年八月二五日から完済に至るまで年五分の割合の金員、同金順令、同金正子、同金定子、同金明子、同金紘子に対し各金三三万三八二七円とこれに対する前同日から完済まで前同割合による金員を支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じ五分し、その四を原告ら、その余を被告の負担とする。

この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一当裁判所の判断は次に付加訂正するほか原判決理由第一ないし第六と同一であるからこれを引用する。

原判決一一枚目表三、四行目の「考えてみると」次に「同人の死亡は」を挿入し、同六行目の「もの」から同七行目の「死亡した」までを「ことによるものと認められるところ、このような場合には、本件事故と同死亡の間には相当因果関係がある」と、同一二枚目「3逸失利益」の次の「八、四四一、六九七円」を「六、〇四三、六二六円」と、同一三枚目表四行目の「認められる」を「認められ、右認定に反する原告金哲の当審供述は信用し難く、又、甲一五号証は右認定を左右するに足りず、他に原告らの主張を認めるに足る証拠はない。」と、同一三枚目表「(二)将来の逸失利益」の次の「八、三九三、二四九円」を「五、九九五、一七八円」と、同裏一一、一二行目の「逸失利益の七〇%である八、三九三、二四九円」を「逸失利益の五〇%である五、九九五、一七八円」と各改め、同一四枚目表二行目の「本件事故の態様、その結果たる」を削除し、同裏「6葬祭費」の次の「二一〇、〇〇〇円」を「三〇〇、〇〇〇円」と同九、一〇、一一行目の「そして、これについても前記鳳河の基礎疾患を考慮すべく、葬祭費による損害は葬祭費の七〇%である二一〇、〇〇〇円とするのが相当である。」を「葬儀費用に対する葬儀時から余命終了時までの利息に限定せずに、葬儀費用を生命侵害による財産的損害として賠償請求権を肯定する以上、被害者の基礎疾患を考慮して葬儀費用の損害額を減額するのは相当でない。」と、同一六枚目表一〇行目の「なお」から同一一行目の「証拠はない」までを「成立に争いのない乙九号証によると、本件事故当時、事故現場は横断禁止場所ではないことが認められる。」と、同裏六行目の「一二、三一〇、七三七円」を「一〇、〇〇二、六六六円」と、同八行目の「一、七〇四、五六二円」を「一、三八四、九八四円」と、同九、一〇行目の「八五二、二八一円」を「六九二、四九二円」と、同一七枚目表三行目の「九二七、二三四円」を「六〇七、六五四円」と、同四行目の「四六三、六一七円」を「三〇三、八二七円」と、同一〇行目の「九〇、〇〇〇円」を「六〇、〇〇〇円」と、同一一、一二行目の「五〇、〇〇〇円」を「三〇、〇〇〇円」と各改める。

二従つて、被告は原告金哲弘、同金哲雄、同金哲、同金哲洙に対し各金六六七、六五四円、同金順令、同金正子、同金定子、同金明子、同金紘子に対し各金三三三、八二七円と右各金員に対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四九年八月二五日から支払ずみまで、民法所定の年五分の割合の遅延損害金(原判決中、原告ら勝訴の部分について遅延損害金の拡張はない。)を支払う義務がある。

三よつて、原告らの請求は右認定の限度で正当であるが、その余の部分は失当であるから同原告らの本件控訴(当審拡張請求を含む。)は棄却を免れず、右限度を超えて同原告らの請求を認容した原判決は一部失当であるから被告の控訴によりこれを変更し、右限度においてのみ原告らの請求を認容し、民訴法九五条、九六条、八九条、九二条、九三条、一九六条を適用のうえ主文のとおり判決する。

(小西勝 和田功 蒲原範明)

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